お問い合わせ・連絡先

東邦看護学会事務局
〒143-0015
東京都大田区大森西4-16-20
*FAX又はメールで、お問合せ下さい
FAX:03-5981-6012
E-mail:toho@asas-mail.jp

細則

第1条

この細則は、東邦看護学会会則28条に基づき、東邦看護学会の運営に必要な事項を定める。

第2条

本会の正会員の会費は、年額5,000円とする。
2  本会の賛助会員の会費は、年額一口10,000円とし、一口以上とする。

第3条

学術集会企画委員会は、次の事項を審議する。
(1)学術集会の形式
(2)演題の選定および座長の選出
(3)その他学術集会の運営に関すること

第4条

理事会に下記の委員会を置く
(1)学会誌編集委員会
(2)研究活動支援委員会
(3)広報委員会

第5条

理事会は、必要に応じて委員会を設けることができる。
2  委員長には、理事会で選出した理事をもってあてる。

第6条

名誉会員に関する事項
2  名誉会員の称号は、年齢満70歳以上の会員で、次のいずれかを満たすものについて選考し授与することができる。
(1)看護の進歩あるいは本会の発展に寄与したもの
(2)本会の学術集会において顕著な業績のあったもの
(3)本会の理事長または学術集会会長に就任したもの
(4)本会の監事、理事に通算10年以上就任したもの
3 名誉会員の推薦手続き
理事は理由を付して候補者を理事長に推薦し、理事長はそれを理事会に諮り、総会の承認を経る。
4 名誉会員の処遇
名誉会員は終身称号であり、授与に際して本会から感謝状を贈呈する。
5 名誉会員は評議員会および総会に出席して意見を述べることが出来る。但し、議決権は有しない。

第7条

細則を変更する場合は、理事会で協議し決定する。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この細則は一部改正のうえ、平成23年4月1日から施行する。
付則
この細則は一部改正のうえ、令和2年4月1日から施行する。
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