お問い合わせ・連絡先

東邦看護学会事務局
〒143-0015
東京都大田区大森西4-16-20
*FAX又はメールで、お問合せ下さい
FAX:03-5981-6012
E-mail:toho@asas-mail.jp

会則

第1章 総則

第1条

 本会は、東邦看護学会(Toho Society for Nursing Research)と称す。

第2条

本会の事務局は、東邦大学看護学部内に置く。

第3条

 本会は、会員相互の研鑽と交流をはかり、看護の質の向上をめざし保健・医療・福祉に貢献することを目的とする。

第4条

本会は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)総会の開催
(3)会誌等の発行
(4)会員の研究等への助成
(5)その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条

本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)その他 特別会員・名誉会員をおくことができる。

第6条

正会員とは、本会の目的に賛同し、理事会の承認を得た者をいう。

第7条

賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、または団体で理事会の承認を得た者をいう。

第8条

本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第9条

会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
(1)退会
(2)会費の滞納(2年間)
(3)死亡又は失踪宣告
(4)除名
2.退会を希望する会員は、理事会へ退会届を提出しなければならない。
3.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、理事会の議を経て理事長が除名することが出来る。

第3章 役員・評議員

第10条

本会に次の役員を置き、その任期は3年とし再任を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名
(3)理事  8名(理事長、副理事長を含む)
(4)監事  2名
(5)その他 理事長が指名した理事、若干名

第11条

役員の選出は次のとおりとする。
(1)理事長は、理事の互選により選出し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
(2)副理事長は、理事の中から理事長が指名し、評議員会の議を経て総会の承認を得る。
(3)第10条5項に規定する理事は、理事長が指名し、総会の承認を得る。
(4)理事および監事は、評議員会で評議員の中から選出し、総会の承認を得る。

第12条

役員は次の職務を行う。
(1)理事長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
(3)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(4)監事は、本会の事業および会計を監査する。

第13条

本会に評議員を置く。
2.評議員は正会員から選出する。

第14条

評議員の任期は、3年とし再選を妨げない。但し、引き続き6年を越えて在任することはできない。
2.評議員が辞任したときは、理事会において選考されたものが、残任期間その任に当たるものとする。

第15条

評議員は評議員会を組織し、この会則に定める事項のほかに理事長の諮問に応じ、本会の運営に関する重要事項を審議する。

第4章 会議

第16条

本会に次の会議を置く。
(1)理事会
(2)評議員会
(3)総会

第17条

理事会は、理事長が招集しその議長となる。
2.理事会は、毎年3回以上開催する。但し、理事の3分の1以上から請求があったときは、理事長は臨時に理事会を開催しなければならない。
3.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。
4.理事長は、総会の議を経て学術集会の会長を任命する。

第18条

評議員会は、理事長が招集し、その議長となる。
2.評議員会は、毎年1回開催する。但し、評議員の3分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に評議員会を開催しなければならない。ただし、評議員会の開催様式は理事長が判断する。
3.評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立とする。

第19条

総会は、理事長が招集し、正会員の中から議長団を選出する。
2.総会は、毎年1回開催する。但し、正会員の5分の1以上から請求があったとき及び理事会が必要と認めたとき、理事長は臨時に総会を開催しなければならない。
3.総会は、正会員の10分の1以上の出席または委任状をもって成立とする。

第20条

総会は、この会則に定める事項のほか次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)その他理事会が必要と認めた事項

第21条

総会における議事は、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第5章 学術集会

第22条

本会に学術集会会長を置く。
2.学術集会会長は、理事会で正会員の中から選出し、評議委員会の議を経て総会の承認を得る。
3.学術集会会長の任期は、1年とし、原則として再任は認めない。
4.学術集会会長は、学術集会を主宰する。
5.学術集会会長は、理事会に出席して学術集会について報告する。

第23条

 学術集会は、毎年1回開催する。

第24条

 学術集会会長は、学術集会の企画運営について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。

第6章 会誌等

第25条

本会は、会誌等の発行を行うため編集委員会を置く。

第7章 会計

第26条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第8章 会則の変更

第27条

本会の会則を変更する場合は、理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を必要とする。
2.前項の承認は、第19条の規定に関わらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第9章 雑則

第28条

この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この会則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この会則は一部改正のうえ、平成23年4月1日から施行する。
附則
この会則は一部改正のうえ、令和3年4月1日から施行する。

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